2013-03-15 第183回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
現在、御陵の規模ですとかその形式、それから御火葬の導入、それから、御火葬とされた場合の殯宮とか葬場での儀式の組み立て方、あるいはそういった個々の儀式の場所とか内容をどうするのか、こういったようなテーマごとに宮内庁の庁内の関係部局で具体的な案を作成いたしまして、幹部もそれに入りまして、検討を今進めているところでございます。
現在、御陵の規模ですとかその形式、それから御火葬の導入、それから、御火葬とされた場合の殯宮とか葬場での儀式の組み立て方、あるいはそういった個々の儀式の場所とか内容をどうするのか、こういったようなテーマごとに宮内庁の庁内の関係部局で具体的な案を作成いたしまして、幹部もそれに入りまして、検討を今進めているところでございます。
そのときに、政府の見解では、大喪の礼と即位の礼は国事行為だ、葬場殿の儀と大嘗祭は宗教的儀式だというくくりをされたわけでございます。
さらに、絶対主義的天皇制を権威づけることを目的として制定された旧皇室諸礼にのっとって行われた葬場殿の儀などを含む大喪の礼などへの予備費支出も認めるわけにはいきません。 貿易保険制度は、我が国の大企業が輸出や海外投資をふやし、多国籍企業化を促す上で大きな役割を果たしてきたものですが、今回の事故調査費も、イラン化学開発株式会社からの保険金請求に伴うもので承諾できません。
大喪の礼の際には、葬場殿の儀に使用された鳥居の建設費は皇室の私的な経費である内廷費から支出され、国家行事である大喪の礼の開始前に撤去されました。しかし、陵の営建に際しては、鳥居の建設費も公的な経費から支出されております。政教分離の原則からして問題が残ったと言わなければなりません。 最後に、前回の予備費審議では、初めて三件が不承諾となりました。
また、総理の一連の外国訪問は、大規模小売店舗法の廃止などの約束や、在日米軍駐留経費の負担増など日米軍事協力の一層の推進を誓約した九〇年三月の日米首脳会談のための訪米費等々が含まれており、さらに、絶対主義的天皇制を権威づけることを目的として制定された旧皇室諸礼にのっとって行われた葬場殿の儀などを含む大喪の礼等々に関係する予備費支出は容認できません。
大喪の礼の際には、葬場殿の儀に使用された鳥居の建設費は皇室の私的な経費である内廷費から支出され、国家行事である大喪の礼の開始前に撤去されました。しかし、陵の営建に際しては、鳥居の建設費も公的な経費から支出されており、政教分離の原則からして問題が残ったと言わなければなりません。 こうした問題点を多く含む一般会計予備費の四件は承諾できないことを表明し、討論を終わります。(拍手)
○大森政府委員 お尋ねの件につきましては、委員御指摘のとおり昭和天皇の葬場殿の儀は皇室の行事として、また大喪の礼は国事行為としてそれぞれとり行われたわけでございますが、これは憲法の趣旨に従い、かつ皇室の伝統を尊重したことによるものであると理解しております。
さきに大喪の礼と葬場殿の儀がございましたが、これにつきましては、政教分離を定めました憲法二十条及び八十九条を厳格に守って、皇室典範で定められた国家行事とそれから天皇家の宗教的、伝統的な行事とは峻別して行うことを求めてまいりました。天皇は、皆さんとともに憲法を守り、ということをおっ しゃっておられます。
だから、これは何を意味するかというと、明治に絶対主義的天皇制、先ほど法制局長官が明治憲法を読み上げましたけれども、天皇が、いわゆる皇宗、皇祖ですね、アマテラスから国を引き継いだ、それに基づいて神の子として統治権を引き継いだという建前の明治憲法体制がつくられてから初めてできた儀式が、朝見の儀とかそれから葬場殿の儀とかこういう諸儀式なんですよ。
では、今度あなた方がおやりになる神道による葬場殿の儀というのは、どれぐらいの歴史を持っていますか。
○宮尾政府委員 葬場殿の儀は、これは皇室喪儀令が定められまして以降この形で行われておりますが、大体その形ができましたのは、明治三十年の英照皇太后の御葬儀以降というふうに承知をいたしております。
○永末委員 この御大喪儀の中には、当日行われます葬場殿の儀の費用もここから支出されるものであると承知しておりますが、間違いございませんか。
そこで、葬場殿の儀の費用の支出の根拠が、先ほど総理も言われましたように、憲法八十八条にあると読んでまいりますと、この二十条第三項に書いてあることと関連いたしますと、葬場殿の儀に参加している国並びにその機関、これは宗教的活動をしておらぬのでしょう。
○味村政府委員 宮内庁の方が葬場殿の儀のお世話を申し上げるわけでありますが、これはあくまで皇室の行われます葬場殿の儀という儀式をお手伝いするわけでございまして、これは宮内庁法に基づく宮内庁の仕事でありまして、宗教的活動には該当いたしません。
同時に挙行されようとしております葬場殿の儀はあくまで天皇家の私的行事であることは当然であると存じます。国家行事であります大喪の礼とそれからこの葬場殿の儀とは、当然これはきちっと切り離し、峻別して行うべきもの、かように考えますが、まず総理の見解を承っておきたいと存じます。
したがいまして、葬場殿の儀は皇室の行事でございまして、宗教的色彩がないとは言えませんので、これは出席を強制されるということはないと存じます。
○山口(鶴)委員 大喪の礼とそれから葬場殿の儀は憲法の上からいって明確に区別をしている、こういう明確な御答弁がございました。 それでは、その上でお伺いしたいと思いますが、宗教的部分を持つ天皇家の行事でございます葬場殿の儀、これは憲法二十条の二項によって「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」こう明確に規定がございます。
さらに、大喪の礼の際に、天皇家の私的な宗教的儀式である葬場殿の儀を大喪の礼と一連のものとして行い、立法、行政、司法の三権の長がこれに参加することも、政教分離の原則に反する明白な違憲行為であります。
大喪の礼は、国の儀式として、憲法の趣旨に沿い皇室の伝統等を尊重して行われ、葬場殿の儀は、皇室の行事として、原則として皇室の伝統的方式に従って旧制を参酌して行われるものであります。両儀は法的にも実際上も明確に区別され、政教分離の原則を定めた憲法に違反するなどとは全く考えられません。 そこで最後に、私が葬場殿の儀に公人の資格で参加すること、これに御言及になりました。
しかも、その中で、皇室の私的行為である葬場殿の儀も大喪の礼と一体のものとして行い、三権の長がそれに参列し、諸外国の代表も参加するよう呼びかけております。政府は、憲法の定めに従って、こうした宗教行事を行うべきではありません。明確な総理の答弁を求めるものであります。 総理、かつて戦前戦中、日本共産党は非合法のもとに置かれ、国会のこの演壇は侵略戦争の強行と拡大、推進の場として徹底的に利用されました。
(拍手) 次が、葬場殿の儀の外国元首の参列についてであります。 今度は何としても、皇室の伝統的なものを尊重しながら、憲法の趣旨に沿って厳粛に行いたいと考えております。
葬場殿の儀というのは、どうも皇室の私的な行事ではなくて、国として見ても公的な行事のようですね。国事行為である大喪の礼、そして皇室の行事である葬場殿の儀、これを一連の行為として時間的にも連続性を持たせて場所も同じところで行うというのは、テレビに映し出されるのを見ている国民からもあるいは諸外国の代表からも当然一つのものとして映るわけです。
政府は、この日の葬場殿の儀というのと大喪の礼を一連のものと言っておいでになったんですけれども、当初から比べますと、次第にそれを一体化するということを印象づけようとしておられるのではないかという経過がございます。
○国務大臣(小渕恵三君) 第一のお尋ねにつきましては、葬場殿の儀に外国の元首等が参列されるかどうか、またその参列を受け入れるかどうかは外国及び皇室がどのように考えるかが問題でございまして、昭和天皇の葬場殿の儀に際しては多数の外国の元首等が参列を望まれており、しかも皇室においてこれを受け入れるという意向と承っておることから、葬場殿の儀が国民的敬弔の対象であるという公的性格にかんがみ、政府が外国の元首等
国の儀式として、憲法の趣旨に沿って、皇室の伝統等を尊重して行われ、葬場殿の儀は、皇室の行事として、原則として皇室の伝統的方式に従い、旧制を参酌して行われますので、両儀は法的には明確に区分されるものであります。そして、両儀が相前後して行われますからといって、政教分離の原則を定めた憲法の精神に反するものではない、このように思考いたしておるところであります。
しかし、皇室の私的行事としての葬場殿の儀、すなわち斂葬の儀が同日同所で行われ、二つの儀式が一連の流れの中で行われますが、政教分離の原則に基づいて峻別されているのかどうかという疑問が提起されております。憲法の精神に基づいて厳粛かつ厳正になされるべきでありますが、御見解をしかと承りたいのであります。 さらに、大喪の礼とあわせて行う政令恩赦の基準が決められました。
○小渕国務大臣 先ほども御答弁申し上げたところでございますが、九時三十五分に御葬列が皇居正門を出発されまして、国会議事堂正門前、青山通りを経て、同十時十五分に葬場総門に御到着になります。 皇室の行事でございます葬場殿の儀は、次のような次第によって行われるわけでございますが、(1) 御饌、幣物を興ずる。(2) 祭官長が祭詞を奏する。(3) 天皇陛下が御拝礼の上、御誄を奏される。
○小渕国務大臣 二月二十四日の大喪の礼につきましては、まず、当日の行事日程は、九時三十五分に御葬列が皇居正門を御出発されまして、国会議事堂正門前、青山通りを経て、同十時十五分ごろに葬場総門に御到着になります。 次に、皇室の行事であります葬場殿の儀は、次のような次第により行われます。 (1) 御饌、幣物を興ずる。(2) 祭官長が祭詞を奏する。(3) 天皇陛下が御拝礼の上、御誄を奏される。
そこで、官房長官の方から先ほど御説明をいただきました、葬場殿の儀に引き続いて大喪の礼が行われるわけでありますが、国民の多くが一番関心を持って今見詰めているのは、いわゆる国事行為としての大喪の礼、皇室行事として行われる葬場殿の儀が同一の場所で行われるわけでありますから、それをきちっと区別することができるのか。ではどういう方法で区分をしていこうとお考えになっておられるのか。
そういうような意味から言えば御喪儀におきましてはそれは葬場殿の儀というのが普通のこの中心のことであったと思います。そういうようなことあるいは即位の礼であればいわゆる御即位の礼というような、ことに京都で行われた分類の中にあるわけでありますけれども、ああいったようなことが中心であることはそのとおりであろうと存じます。
それから、陵所と言いますが、御陵を一応確定をいたしまして、いわば営建工事にかかるわけでございますが、これもやはり工事の慣例の一つとして、いわば着工すべき日に一つの儀式を行う、こういうのが陵所祓除の儀で、これは相前後しておりまするが、そういう儀もございますし、一番大きな儀式としましては、葬場殿の儀、これは大正天皇の場合は、大正十五年の十二月二十五日におかくれになりまして、葬場殿の儀は昭和二年の二月七日
それから御喪儀、いわゆる大喪の儀でございますが、これは葬場殿という、それが一番重い儀式でございますが、普通の言葉で申しますと、いわゆる本格的な葬儀、告別式、こういうものに当たる葬場殿の儀、これを中心にいたしまして、御陵をどこに定めるかという地鎮祭の儀でございますとか、あるいはちょうど一年たちました折に山陵一周年祭というようなものまで、大小いろいろ規模はございますけれども、それを指折り数えてみますると
それから御喪儀関係が次に出てまいりまして、殯宮の関係の儀式でございますとか、一番中心は、御喪儀関係では葬場殿の儀という大喪の儀式、それから今度は御陵の関係の儀式というのが数多く規定をされております。約二十九項目規定をされている。
十二日の御葬儀当日は、在京の議員諸君とともに、議長及び副議長は豊島岡葬場における御葬儀に参列いたしました。 以上御報告申し上げるとともに、御了承を得たいと存じます。
六月の二十二日には、葬場殿の儀というのが豊島岡で行われます。そのときに参列を希望されることも御自由でございまして、その際には参列証を発行いたすことになつております。これは先のことでありますから、いずれ正式にきまり次第公報等で御報告申し上げます。とりあえずの問題としては、殯宮伺候の六月三日から二十一日までの間の八時から十時までの件であります。
この精神から行けば、この両企業体の從業員は、一般の公務員よりも労働運動に対しての自由が拡大されると見てさしつかえないと思うのでありますが、そういうことになりますと、公團は別といたしましても、そのほか公益質屋であるとか、あるいは人葬場であるとか、土木であるとか、あるいは下水の処理であるとか、この二つの企業より、一層民間事業に近いような、独立の、何ら行政に関係のないような仕事に從事しておる者が、中央にも